事業案内

建設業許可申請

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

 *「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
 ①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
 ② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

経営事項審査申請及び経審シミュレーション

経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。この審査によって、総合評定値(P点)が各業種ごとに決まり、入札参加資格申請における格付け(A・B・C等)の重要な基準とされます。お客様には経審シミュレーションを実施し、予想の評点を事前お知らすることにより経営にも役立てる事ができます 。

 


建設キャリアアップシステム事業者登録・技能者登録申請

平成31(2019)年4月より全国で本格的に運用が開始された「建設キャリアアップシステム(CCUS)」は、現場管理の効率化や建設業に携わる技能者の能力適正評価などを目的に創設された制度です。

弊所では、建設キャリアアップシステムでの事業者登録・技能者登録の申請も取り扱っております。

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物の収集運搬業許可申請や車両変更、取り扱い品目の変更といった変更手続き等を代行いたしております。

 


法人設立

株式会社または合同会社の設立手続きを承ります。

会社設立に必要な各種手続きの流れ・必要書類のご説明からアドバイスまで、 わかりやくご説明いたします。

開業準備から定款起案、作成、認証、設立後の事業推進についても、税理士、司法書士、社労士との連携で完全バックアップ!

 


 

当事務所では、上記の業務以外にも建築士事務所登録、宅地建物取引業免許申請、みなし登録電気工事業申請、官公需適格組合証明等、幅広い許認可関係を手掛けております。

まずは、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが迅速かつ丁寧に対応させていただきます!